ノータリー・パブリックとは、日本では公証人、行政書士、司法書士にあたり、主な業務は次のようなものです。
- 委任状作成 (Power of Attorney)
- 遺言書作成
- 署名証明
- 公文書写しの証明(パスポート、免許証など)
- 不動産所有権登記、名義移転(不動産売買など)
- 不動産抵当権設定
- 地役権設定(通行を目的に、他人の土地を利用させてもらう権利など)
- 住宅ローン書類作成
- 供述書作成(証人が裁判所に提出する書類)
- 未成年子女の旅行許可書
※ブリティッシュ・コロンビア州におけるノータリー・パブリックの役割と、日本における公証人、行政書士、司法書士の役割は、全く同じではありません。詳しい業務の内容についてご質問等ございましたら、お気軽にお問合せフォーム(英語)、または、お電話604-569-0512まで、日本語でお気軽にお問い合わせください。
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カナダ、ブリティッシュ・コロンビア州(BC州)の法律が定めるところによると、人が遺言書を残さずに亡くなった場合には、州法“Estate Administration Act”に基づき遺産整理が行われます。そのため、亡くなったご本人の意向にそぐわない形で相続が行われる可能性があります。さらに、残されたお子様の面倒を誰がみていくのか、管財人として遺産整理を行っていくのは誰かなどが裁判所の判断で決められます。
「すべての財産が夫婦の連名であり、一方が亡くなった場合には残された者へ自動的に財産が移行するようになっているので、現在は遺言書を作る必要はない」とおっしゃる方がいらっしゃいます。しかし、ここで考えるべきことは、現在のBC州法の定めるところによると、運転中や旅行中などで夫婦が同時に亡くなった場合、二人のうち年上の方が先に亡くなったと判断され、年下の方のご家族のみに遺産相続がなされる可能性があるということです。
遺言書の有無が、残されたご家族の将来にどのような影響を与えるかを今一度お考えください。そして、ご自身のご意向を「遺言書」という形にして残してください。大切なご家族のためにも。